美濃加茂市の離婚弁護士-離婚と相続
2015-10-04
仮の事例
美濃加茂市に住む夫Aと妻Bが離婚したとします。妻Bが子Cを引き取りました。
その後,何年かたち,Aが死亡した場合に相続はどうなるでしょうか。
離婚後の相続問題
夫婦は離婚によって,互いの相続権を失います。
離婚によって夫婦関係は完全に消滅するからです。
しかし,離婚によっては,親子の関係は消滅しません。
このことは,どちらの親が親権を取ったかには影響しません。
子どもがどちらか片方の戸籍に入っていますが,子は両方の親との血縁関係は継続しています。
したがって,子どもには,離婚後も,父と母それぞれからの相続の権利があります。
再婚と相続の影響
これは,子どもを引き取った親が再婚し,その再婚相手と子どもが養子縁組した場合でも変わりません。
また,別れて暮らす親が再婚し,再婚相手との間に子どもが生まれた場合でも,相続権に一切の変更はありません。
相続分は,再婚前の子と,再婚後に生まれた子と同等です。
万一,再婚相手側が不公平な遺産相続を押しつけてきた場合は,すぐさま弁護士に相談しましょう。
相続の注意点
ただし,相続の対象となる財産には,預貯金や現金,不動産といったプラスの財産とともに,借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
特に,離婚によって離れて暮らしていた相手からの相続は注意が必要です。
そのため,遺産を相続するか,放棄するかは慎重に考えることをお勧めします。
事例の検討
したがって,事例では子Cは,原則としてAの遺産を相続することができます。
Bは法律上は相続人になりません。
もっとも,Aが遺書によってBに相続させる意思を示した場合は,この限りではありません。
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