歩行者の交通事故の示談-弁護士費用特約の利用
2015-11-08
歩行者の交通事故
美濃加茂市のAさんは,交差点を歩行中,右折車に巻き込まれました。
過失割合が10対0となり,Aさんは無過失であることで争いはありません。
Aさんから交通事故の相談を受けた可児市の弁護士は,どのようなアドバイスができるでしょうか。
※フィクションです。
過失が10対0
交通事故では,お互いの任意保険会社同視が示談の代理交渉をしてくれることがほとんどです。
しかし,過失割合が10対0になった場合は自分の保険会社は示談の代理交渉をしてくれません。
相手側から請求されないため,自分の保険会社は代理できないのです。
このような場合は,自分で相手保険会社と示談交渉をしなければならなくなります。
弁護士による示談
保険会社は,年中,自動車事故の交渉を行っているわけですから,示談のプロです。
一般市民が1人で対等に示談交渉をするのは極めて難しいと言わざるをえません。
したがって,過失割合が10対0の交通事故では,弁護士に示談の代行を依頼することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用
なお,任意保険に弁護士費用特約をつけている場合は,自身が歩行していたり,自転車に乗っていたりしても,車との交通事故ならば適用があります。
また,自分自身が弁護士費用特約に加入していなくても親族の弁護士費用特約が使えるときがあります。
保険会社に問い合わせしてみるとよいでしょう。
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