弁護士法人フルサポートの業務-自賠責保険の請求
可児市の弁護士
今日は朝10時から相談を受けました。
当弁護士事務所は10時~21時まで開いておりますので,法律相談を御利用ください。
弁護士法人フルサポートはパティオ(ヨシヅヤ)可児店のすぐ隣です。
美容室フルジェンテ可児店が入っている建物の2階にあります。
自賠責保険
交通事故の被害者は加害者の自賠責保険から賠償を受けることができます。
自賠責保険とは,自賠法によって,自動車を所有する者は強制的に加入することになっている保険です。
自賠責保険の範囲
被害者の最低限の損害賠償を確保するための保険です。
そのため,自賠責保険が支払われる範囲は対人賠償についてのみです。
また,自賠責保険は保障の額も一定の額までの保障に限定されています。
たとえば,死亡事故については3000万円までです。
傷害事故の場合は120万円までとなっています。
ただし,後遺障害に対する賠償は後遺障害等級の認定にしたがって,75万円から4000万円まで支払われることになります。
自賠責保険は,最低限の損害賠償を確保することが目的の保険ですから,自賠責保険の支払だけでは損害額に足りないことも珍しくはありません。
損害賠償が自賠責保険では足りない場合は,加害者の任意保険や,加害者の財産からの支払を求めていくことになります。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の支払を求めていく相手は加害者側の保険会社です。
加害者側の保険会社は,加害者が支払うことになった損害賠償を補償することが目的です。
そのため,自賠責保険の支払は加害者が保険会社に請求するのが原則となっています。
しかし,自賠責保険は被害者補償の見地から,被害者・被害者の遺族からの請求が認められていますので利用しましょう。
また,自賠責保険は,加害者側との示談がまとまる前に請求することができる制度が用意されています。
仮渡金や内払金といった制度です。
事故態様について加害者側の認識と大きく食い違いがある場合には,治療費をもらうために,慌てて示談をしないように気をつけてください。
事故態様は過失割合の判断に影響して,賠償額が大きく変わる可能性があります。
仮渡金や内払金といった制度を利用すれば,当面の治療費の支払を受けることはできるはずです。
当事務所では仮渡金や内払金の請求の代行も行っておりますので,御相談ください。