弁護士法人フルサポートの業務-婚姻費用分担請求
夜もやっている法律事務所
可児市は,美濃加茂市や多治見市,犬山市といった市外に働きに行っている方も多いことから,当法律事務所は,夜9時まで開いております。
日曜日も朝10時から夜9時まで,弁護士が法律相談を行っておりますので,御利用ください。
離婚前の別居
離婚の前に別居になっている方からの相談を受けることがあります。
子どもを連れて,家を出たものの生活費に困っているといった相談です。
特にこれまで働いていなかった妻が,子どもを連れて別居した場合などは,生活費の捻出に困っていることがあります。
別居後にすぐ離婚の合意が得られて,慰謝料や財産分与,養育費といった金銭を受けることができればよいのですが,実際は離婚の条件について合意が得られずに,1,2年争うこともあります。
こうなってきますと,生活費の確保が深刻な問題となります。
婚姻費用分担請求
このような場合は,夫に婚姻費用の分担請求ができます。
たとえ別居しており,離婚について争っている場合でも,法律上は夫婦です。
そして,夫婦である以上は,互いに同じ程度の生活水準を保てるように助け合う義務があります。
この義務をもとに,婚姻費用の分担を請求できます。
婚姻費用の相場
婚姻費用分担の額は,夫婦が同レベルの生活水準に保つための費用分担ですので,夫婦2人の収入差や生活環境によって幅があります。
また,子どもを連れて別居している場合は,子どもの養育費もこれに含まれることになります。
したがって,子どもの年齢や学費にも影響されます。
このような,様々な要素によって婚姻費用の額は大きく上下しすますが,およそ,5~15万になることが多いようです。
婚姻費用分担の請求方法
請求の仕方としては,まずは協議を求めることになりますが,合意が得られない場合は調停又は審判によって求めていくことになります。
なお,婚姻費用分担請求権は,請求時から発生するものとされています。
したがって,別居から1年した後に,過去1年分の婚姻費用分担を請求することはできません。
離婚の合意まで時間がかかりそうな場合は,早めに弁護士に相談をして,婚姻費用の分担を請求することをお勧めいたします。