弁護士法人フルサポートの弁護士-未払家賃の回収
日曜日も開いている弁護士事務所
弁護士法人フルサポートは,日曜・祝日も弁護士が法律相談を受けております。
本日も,弁護士事務所で幾つかの法律相談を受けました。
法律相談がある方は,電話で予約をしてください。その日に法律相談をすることができることがあります。弁護士事務所は,可児市にありますが,美濃加茂市や可児郡,土岐市といったところからも御相談を受けています。
家賃を滞納されている場合
賃貸借契約で家賃を滞納されている場合
①滞納家賃の回収
②立ち退き請求
のふたつが問題になります。
滞納家賃の回収
まずは内容証明郵便などで,滞納家賃の支払を求めていくことになります。
弁護士名で正式な文書を送ることによって,家賃の自主的な支払を促すことができます。
これに応じない場合は,家賃の回収を裁判で行うことになります。家賃の請求に併せて,賃貸物件からの立ち退きを求めていくことになるでしょう。
立ち退き請求
家賃を支払わない者には,すぐに出て行ってもらいたいのが貸主として当然の気持ちでしょう。
しかし,借地借家法は借主の地位を強く守っているため,簡単には立ち退きを求めることができません。
家賃を滞納している者に対して立ち退きを求めるには,借主が契約を守らないことによって,借主と貸主の間の信頼関係が破壊されていることが必要です。
家賃の滞納も続けば,信頼関係が破壊されたものとみることができます。
どの程度の賃料の未払があれば信頼関係が破壊されたといえるかは,ケース・バイ・ケースとしかいいようがありません。
一般的には,3か月ほどの滞納があれば,信頼関係の破壊が認められるとされることが多いです。
弁護士に早めに相談を
なお滞納している間の,貸主からの働きかけの有無も,「信頼関係の破壊」の判断では考慮されます。したがって,家賃の滞納が2か月ほど続いた場合は,当事務所に相談に来られることをお勧めいたします。
通常は,弁護士名で賃貸契約の終了を通知すれば,自主的に立ち退きをすることがほとんどです。しかし,信頼関係の破壊にいたっているのは明らかなのに,こちらからの明渡請求に応じない者がいます。
この場合は,明渡し訴訟を行うことになります。