弁護士法人フルサポートの弁護士業務-後遺障害
可児市の弁護士
弁護士法人フルサポートは,可児市の弁護士事務所です。
可児市の市役所とは少し離れた位置にある法律事務所ですが,幹線道路からのアクセスのよい場所にあります。
夜9時まで法律相談を受けておりますので,お仕事が終わってからの弁護士への法律相談も承ります。また,日曜日も弁護士が法律相談を受けていますので,御利用ください。
交通事故のご相談
交通事故に遭われた方で,いったん治療を終了した後に痛みが残ることがあります。
この痛みについて損害賠償請求ができないかと相談を受けることがあります。
治療を続けても劇的にはよくならない時点,つまり,「あとの回復は時間に委ねる」となった時点を「症状固定」といいます。
症状固定後は治療しても治療による回復がないのですから,原則として「治療費」は請求できなくなります。
後遺障害
では,症状固定の時点で痛みや痺れが残っていても,相手方に損害賠償を請求できないのでしょうか。
交通事故との因果関係が認められる損害は,原則として加害者に対して請求することができます。
このことは,いったん治療が終了した後の痛み(後遺症)に対する損害賠償でも同じことです。
ただし,後遺症が残っていることを示すためには,後遺障害等級の認定を受けるのが原則となります。
したがって,相手方から賠償金の申し出を受ける前に,後遺症の有無を調べて,後遺症がある場合は後遺障害等級認定を受けておくべきといえます。
後で後遺症に気づいた場合
交通事故の相談の中には,いったん治療を終えたものの,やはり痛みが残っていることから,この痛みに対して損害賠償を請求できないか。という相談があります。
後遺障害があることを証明できれば,損害賠償を請求できそうです。
しかし,問題はいったん治療を終了した時点で,相手方の保険会社から賠償金を受け取り,示談書に署名をしてしまっていることです。
示談書には,ほぼ例外なく,以後の請求はしないという精算条項がついています。
いったん,示談書において,今後に後遺症が残ったとしても請求をしないとの同意をしてしまった場合は,示談書を作成した時点で予想していなかった痛みが出てきたとしても,この痛みに対する損害賠償請求が認められることは難しいといわざるをえません。
示談を成立させる際は,本当に示談を成立させてしまってもよいのかを,弁護士に相談することをお勧めします。