弁護士法人フルサポートの弁護士の業務-養育費の請求
弁護士事務所の弁護士業務
当弁護士事務所には離婚・男女トラブルの法律相談が多く寄せられています。
その中では、離婚してから何年か経ってからの養育費の相談が寄せられることもあります。
養育費が支払われないので困っているというようなものです。
養育費の請求について
養育費については,以下の3つのどれに当たるかによって対応が変わることになります。
①離婚時に養育費の合意がなかった
②離婚時に養育費の合意をしたが,公正証書や調停は経ていない。
③離婚時に養育費の合意をし,公正証書や調停調書に残っている。
離婚時に合意がない場合
離婚時に養育費の合意がなかった場合は,まずは養育費の合意をとる必要があります。
調停を申し立てて,その中で養育費の合意をすることになります。
この場合は,残念ながら離婚から今までの養育費を請求することは難しくなります。
まだ離婚をしていない方は,離婚をする際は,必ず養育費の取り決めを行うようにしましょう。
離婚時には,養育費の取り決めについて弁護士に相談することが大切です。
当事者間に合意がある場合
離婚の合意があるものの,公正証書や調停調書になっていない場合は,合意の履行を求めて裁判を起こす必要があります。
この場合は,離婚時に約束した養育費が支払われていないのですから,離婚から今までの分の養育費を請求することができます。
ただし,養育費の合意が書面になっていない場合は,裁判で勝訴できる可能性はかなり低くなってしまいます。
離婚時には,最低でも,離婚協議書として書面化しておく必要があります。
公正証書や調停調書・判決がある場合
これらの場合は,改めて調停や裁判をする必要はありません。
相手方の財産に対して強制執行をすることで養育費を受けることができます。
その場合は,過去の不払いを回収できることはもちろんのこと,将来の養育費の支払いを確保するために将来の給料の差押も可能です。
強制執行については,相手の財産の特定など弁護士でないと難しいことがあります。
強制執行を希望される方は,御相談ください。