休業損害の相談事例-多治見市の交通事故
2017-04-06
休業損害の相談事例
Aさん(派遣社員、23歳)は、休日に多治見市内の19号線を車で走行中に交通事故に遭い、大怪我を負いました。
Aさんは、治療のための入院・通院で80日の有給休暇の消化や欠勤が必要となりました。また予定していた派遣契約の更新も入院していたためできませんでした。
そこでAさんは休業損害を請求したいと思い、多治見市の交通事故を扱う弁護士に示談交渉を依頼をしました。※フィクションです。
休業損害
休業損害とは、事故による怪我のために休業したことで得られなかった収入に対する賠償です。これは、事故前の収入を基礎として算出することになります。
Aさんの場合、有給休暇や欠勤の日数である80日分について、事故前3か月の実収入から算定した1労働日あたりの収入を基礎として賠償されます。
また、破棄になってしまった派遣契約更新に関しては、 【契約が終了した日から再就職日までの日数】×【事故前3か月の実収入から算定された1日あたりの金額】 が請求できることがあります。
示談での争点
示談交渉では、「事故前3か月の実収入の額」、「派遣契約の更新が確実なものだったか」とあわせて、「再就職のための活動をしていたか」大きな争点となります。
示談での争いを減らすためには、体が回復したら、すみやかに就職活動をすることが大切です。これは、裁判例上、「被害者側にも損害を減らすための誠実な努力をする義務がある。」と考えられているからです。
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