主婦の休業損害-美濃加茂市の交通事故の弁護士
主婦の休業損害の相談
Aさんは,美濃加茂市に住む40代の主婦です。
交差点での追突事故により,両手を捻挫しました。
この捻挫により両手はしばらく固定しており,2週間ほどは全く家事ができない状態でした。
多治見市に住む母親が来てくれて家事をしてくれたため,生活をやりくりすることはできましたが,主婦業ができなかったことについての損害賠償ができないかと思いました。
そこで,美濃加茂市の交通事故を扱っている可児市の弁護士に相談をしました。
※フィクションです。
主婦の休業損害の三丁
交通事故によって仕事ができなくなった場合,休業損害を請求できます。
会社を休んで給料が減額された場合などが,これにあたります。
では,主婦の場合はどうでしょうか。
この点,主婦は給料こそ受けとっていませんが,主婦業によって家庭を支えていることから,休業損害では収入があるものとして算定されています。
収入は,女性の全年齢・学歴計から,年収364万円程度とされることが通常です。
本件の休業損害額
注意しなくてはならに点は,治療期間と主婦業ができなかった期間が必ずしも一致するわけではないことです。
実際に主婦業ができなかった期間を客観的に主張していく必要があります。
Aさんの場合は両手をケガしているので主婦業ができなかったことも認められやすいです。
また,母親が主婦業の代理で来ていたことからも,主婦業ができなかったことが客観的に明らかといえるでしょう。
相談を受けた弁護士としては,2週間100%の休業があり,その後2週間50%の休業があったことを主張していくことが考えられます。
その場合の休業損害は
364万円÷365×{(14×100%の喪失期間)+(14×50%)}≒21万円
となります。
この他に,治療費や入通院慰謝料なども請求していくことになります。