むち打ち後遺障害の相談-交通事故を得意とする岐阜県の弁護士
仮想事例
美濃加茂市に住むAさんが,赤信号で停車中に玉突き事故に遭い,むち打ちになりました。
Aさんは年収450万円ですが,むち打ちの症状が重くて3か月ほど仕事を休みました。
治療には6か月ほど病院と整骨院に通いましたが,症状固定後も痛みが残ったため後遺障害等級の認定を申請したところ,12級13号と認められました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,相手方にいかなる請求を行うでしょうか。
むち打ちと後遺障害
交通事故によって,もっとも多い傷害のひとつが,むち打ちです。
むち打ちとなった者が,症状固定後も痛みが続く場合,12級13号若しくは14級9号の後遺障害等級認定を受けることができる場合があります。
12級は,むち打ちの痛みが残っていることを,神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により,医学的に証明できる場合に認められます。
14級は,むち打ちの痛みが残っていることが,他覚的所見によって証明することはできないものの説明できるものを言います。受傷時の状態や地用の経過から連続性や一貫性が認められるかといったことから判断されることになります。
後遺障害の損害賠償請求
では,12級が認められた場合は,後遺障害についていかなる請求ができるでしょうか。
逸失利益
12級は,労働能力喪失率が14%と考えられています。
そしてむち打ちは症状にもよりますが,5年ほどは労働能力が低下すると認められることがあります。
すると,Aさんの逸失利益は
450万円×14%×4.3294≒272万円
となります。
後遺障害慰謝料
12級の後遺障害謝料は290万円ほどになります。
以上より,Aさんは,後遺障害について547万円ほど請求できることになります。
その他の損害賠償請求
このほかに,症状固定に至るまでの入通院費の実費が支払われるとともに,
休業損害として,450万円÷365日×90日≒111万円
入通院慰謝料として116万円が支払われると考えられます。
以上から
休業損害 111万円
入通院慰謝料 116万円
逸失利益 272万円
後遺障害慰謝料 290万円
合計 789万円
となることが予想されます。
示談交渉には弁護士に依頼を
実際は,具体的な事情によって大きく増減します。
そのため,個人で適格な額を請求していくことは非常に困難です。
特に,後遺障害等級が認定された場合は賠償額があがりますので,弁護士に相談するべきでしょう。